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会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「徳島県製薬協会」と称し、事務所を徳島市もしくは鳴門市に置く。

第2条(組織)

本会は徳島県内に製造所を有する医薬品製造業者又は医薬品製造販売業者で、本会の目的、事業に賛同する者をもって組織する。
ただし、徳島県内に事務所等の活動拠点を有する医薬品関連企業であって理事会で承認された者は会員となることができる。

第3条(目的)

本会は会員相互の緊密な連絡及び啓発によって、会員共通の利益と医薬品産業の健全な発展を図り、もって国民・県民の健康増進に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第4条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1)

    医薬品の開発、生産、供給に関する調査研究を行うこと。

  • 2)

    関係機関や関係諸団体との連絡・協議・調整並びに意見具申を行うこと。

  • 3)

    製品及び原料の交流並びに斡旋に関すること。

  • 4)

    医薬品企業の向上・発展並びに関連法令に関する調査研究を行うこと。

  • 5)

    その他本会の目的を達成するに必要な事業を行うこと。

第3章 入会および退会

第5条(入会)

第2条に該当する者であって本会に入会を希望する者は、文書で会長に申し込むこと。
この申込みのあった場合、理事会での承認を経て会員となる。
新会員はその旨を本人及び各会員に通知する。

第6条(会員資格の喪失)

1.会員が次の各号の一つに該当する場合は、会員たる資格を失う。

  • 1)

    退会したとき。

  • 2)

    第2条の要件を有さなくなったとき

  • 3)

    会費を1年以上滞納したとき

  • 4)

    本会の名誉を毀損した場合等において、理事会の議決により除名されたとき

2.会員たる資格を喪失したときは、その旨を本人及び各会員に通知する。

第7条(退会)

会員が退会を希望するときは、文書で会長にその旨を届け出なければならない。

第8条(会費の返還)

第6条によって会員資格を喪失した会員に対しては、既納会費の返還は行わない。かつ、本会所有の財産に対する権利も喪失するものとする。